貸付限度額とは

貸付限度額とは、貸金業規制法第13条「過剰貸付等の禁止」に基づき、設定された規制限度額のこと。
貸金業規正法の規制限度額を言う場合もあります。
(貸金業規正法では窓口による簡易な審査のみによて無担保・無保証の貸しけ上限額は1業者あたり50万円もしくは年収の10%相当と定めています。源泉徴収や利用実績に基づいた入念な審査であればその金額以上も過剰融資に当たらないとの解釈もでき、50万円以上を無担保・無保証で貸す業者もあります。)

コメントは受け付けていません。