貸金業協会とは

貸金業協会は民法34条の規定により、区域ごとに、その区域内に営業所又は事務所を有する貸金業者を会員として設立された公益法人であり「貸金業の規制等に関する法律」に基づき、各都道府県に許可されているもので、貸金業者と行政とを結ぶ唯一のパイプラインです。

コメントは受け付けていません。